未成年のキャッシング
木曜日, 4月 19th, 2012通常、未成年者は自分でお店を経営しているか親権者や後見人の承諾を得ていない限りキャッシングをすることはできないとされています。支払い能力の無い未成年者に融資を行う事は貸金業規正法の過剰貸付にあたり、法に触れることになるからです。ただ、結婚している人は例外で「一人前の責任を果たすことができる」と見なされて契約を結ぶことができるんです。未成年の既婚者がお金を貸してもらう場合通常の申し込みに必要な書類プラス家族全員が記載されている住民票や戸籍謄本などといったような既婚者である事を証明できる書類も提出する必要があります。
万が一結婚もしていないのに年齢を偽って契約を結んでしまうと“未成年者契約の取消権”によって本人、または親権者や後見人が契約を取り消す事ができるとされているんです。契約の取り消しをすると、契約時に遡ってなかったことにできますので利息は付きません。なのでキャッシング会社からしたら何の利益も得られないことになります。ですから会社の方も年齢確認においては特に念入りに行っているそうですよ。
未成年がしたことだからと簡単になかった事にできるというのはどうかとも思うんですけどね。。キャッシングであれ犯罪であれ未成年だからと軽く流してしまうと責任感とか理解できなくなりますよ...。日本の法律は基本的に甘いような気がします。

個人的には理解できないんですけれど、どうもキャッシングを利用したいと望む未成年の方はわりと居るらしいんです。で、その際に多いのが親の同意書の偽造。これは列記とした詐欺ですからね。流石に国も保護してはくれません。当然ですね。


